産休と育休の違いとは?ママのための制度ガイド | 産後特化型オンラインカウンセリング

子育てコラム

産休と育休の違いとは?ママのための制度ガイド

妊娠や出産、そして育児は、女性にとって人生の中でも大きなライフイベントです。しかし、それに伴って仕事を続けられるかどうかという不安を抱える方も少なくありません。そんなときに支えとなるのが「産休」と「育休」という制度です。

これらは法律に基づき、働く女性や家族が安心して出産や育児に臨めるよう設けられていますが、それぞれ違いがあります。今回は、産休と育休の概要から取得条件、手続き、そして両者の違いと活用のポイントまで、わかりやすく解説します。

これから妊娠・出産を控えている方や、育休を検討している方にとって、ぜひ参考にしていただきたい内容です。

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産休とはどんな制度?

まず「産休」とは、正式には「産前産後休業」と呼ばれ、労働基準法に基づく制度です。妊娠や出産という女性の身体にとって大きな負担がかかる時期に、心身を守りながら安全に出産できるよう、働く女性に保障されている休業制度です。

産休には産前休業と産後休業の2つがあり、それぞれ期間が決められています。

  • 産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得可能です。これは必ず取らなければならないものではなく、本人の申し出により取得するかどうかを決めることができます。仕事を続けられる体調であれば、出産直前まで勤務する方もいますが、無理は禁物です。
  • 産後休業は、出産日の翌日から8週間が法定の休業期間です。こちらは原則として強制休業であり、たとえ本人が希望しても産後6週間は働くことができません。ただし、産後6週間が経過した後、本人が希望し、医師が「支障がない」と認めた場合に限り、復帰することができます。

産休中の収入については、多くの方が不安を抱えるところですが、健康保険の被保険者であれば「出産手当金」が支給されます。出産手当金は、産休中に支給される給付金で、休業前の標準報酬日額の3分の2相当が支払われる仕組みです。これにより、収入がゼロになることを避けられるのは大きな安心材料といえるでしょう。

育休とはどんな制度?

次に「育休」、正式には「育児休業」と呼ばれる制度についてです。

育休は、労働基準法ではなく「育児・介護休業法」に基づいています。目的は、親が子どもの育児に専念するための時間を確保し、職場復帰後も仕事と育児を両立できるよう支援することです。

育休の主な特徴は以下の通りです。

  • 育休は産後休業の終了日から、子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得可能です。たとえば4月1日生まれの子どもなら、翌年3月31日までが育休取得期間となります。
  • 保育所に入れないなど特別な事情がある場合には、育休期間を最長で子どもが2歳になるまで延長することができます。
  • 育休は女性だけでなく、男性も取得できます。男性の場合、出産後8週間以内に取得する「パパ休暇」や、夫婦で交互に育休を取得できる「パパ・ママ育休プラス」などの制度も整備されています。

育休中の経済面については、「育児休業給付金」が支給されます。雇用保険の被保険者であることが条件ですが、休業開始から180日までは休業前の賃金の67%が支給され、その後は50%に減額されます。支給は2か月ごとが基本で、手続きは勤務先を通じて行うケースが多いです。

産休と育休の取得条件の違い

産休と育休では、取得できる対象者や条件が異なります。ここでは両者を比較してみましょう。

産休の取得条件

産休は出産する女性であれば誰でも取得することができます。正社員、契約社員、派遣社員、パートやアルバイトなど、雇用形態は問いません。労働基準法で保障された権利なので、入社して間もない女性でも取得可能です。妊娠や出産という事実が、産休を取得する唯一の条件です。

ただし、申請には医師の診断書や母子健康手帳などの提出を求められることがあります。産前休業は本人の申請が必要ですが、産後休業は原則強制休業です。

育休の取得条件

育休取得には雇用期間に関する条件があります。

以前は、同一事業主に引き続き1年以上雇用されていることが基本条件でしたが、2022年4月の法改正により、この条文は撤廃されました。そのため、現在は有期雇用労働者でも原則として育休を取得できるようになっています。

ただし、労使協定により、勤続1年未満の労働者を育休の対象外とすることが可能です。また、有期雇用労働者の場合、子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないことや、契約更新により1年以上雇用が継続する見込みがあることなど、他の条件も満たす必要があります。

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給付金の違いと手続き

産休と育休で支給される給付金も異なります。

産休中には「出産手当金」が支給されます。支給額は、1日あたり標準報酬日額の3分の2で、支給対象期間は産前42日間(多胎妊娠は98日間)、産後56日間です。出産予定日より早く出産した場合、産前分が短縮されますが、産後分は変わりません。給付金は勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽに申請し、通常は産休終了後にまとめて支給されることが多いです。

一方、育休中に支給されるのは「育児休業給付金」です。こちらは雇用保険の制度で、育休開始から180日間は賃金の67%、181日目からは50%が支給されます。育休中に会社から給与が支給される場合、その金額によって給付金が減額されることがあります。育児休業給付金の手続きは勤務先を通じて行うことが多く、必要書類をハローワークに提出するケースが一般的です。

両制度のメリット

産休と育休には、それぞれ大きなメリットがあります。

産休のメリット

  • 出産を安全に迎えるために体を休められる
  • 出産手当金により、収入の減少を抑えられる
  • 妊娠・出産による退職を防ぐことができる
  • 職場に復帰することでキャリアの継続が可能

育休のメリット

  • 子どもの成長を間近で見守れる
  • 親子の絆を深められる
  • 育児による心身の負担を軽減できる
  • 育児休業給付金により一定の収入が確保できる
  • 男性も取得可能で家族の役割分担がしやすくなる

これらの制度を活用することで、出産や育児の負担を軽減し、将来的なキャリアの継続や家族との生活のバランスを保つことができます。

制度を活用する際のポイント

産休や育休を有効に活用するためには、早めの準備が欠かせません。妊娠が分かった段階で、勤務先の就業規則を確認し、人事担当者に相談しておくことをおすすめします。取得する時期や復職の時期、職場のサポート体制などを共有しておくことで、スムーズに産休・育休に入ることができ、復帰後も安心して働ける環境が整うでしょう。

また、自治体やハローワークなどでも育児休業に関する情報を提供しているため、不安や疑問があれば相談するのも一つの方法です。

まとめ

産休と育休は、出産・育児という大切な時期を支えるための法律に基づく制度です。産休は出産前後の女性の身体を守るための休業であり、育休は親が子どもの育児に専念できる時間を確保するための休業です。取得できる対象者や条件、給付金の種類も異なります。

これから出産を迎える方、育児と仕事の両立を考える方は、制度の内容をしっかり理解し、早めに準備することが何より大切です。産休も育休も、自分と家族のための大事な時間です。制度を上手に活用して、安心して出産と育児に臨んでくださいね。

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