産休中の年金は免除になる?条件と注意点
産休中は収入が減ることで、年金の支払いに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。実は、産休中には一定の条件を満たせば年金保険料が免除される制度があります。本記事では、産休中の年金免除の仕組みや適用条件、手続き方法や注意点まで、初心者にも分かりやすく解説します。経済的な負担を軽減し、安心して産休を過ごすための情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
産休中の年金免除制度とは?

産休中の年金免除制度は、産前産後休業を取得した従業員が一定の条件を満たすことで、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除される仕組みです。企業の人事担当者が日本年金機構への届出を行い、適切な手続きを経ることで、本人と企業双方の社会保険料負担が免除されます。免除期間中も将来の年金額計算では保険料納付済み期間として扱われるため、将来受け取る年金額には不利になりません。
・産休中は企業・本人ともに社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される
・免除手続きは企業が日本年金機構へ「産前産後休業取得者申出書」を提出する
・免除期間も年金額計算上「納付済み」として扱われる
・正社員だけでなく、社会保険加入条件を満たすパートも対象
・所得税や住民税は通常通り課税されるため注意が必要
ここからは免除される条件や期間について具体的に解説します。
年金が免除される条件
年金(厚生年金保険料)が免除されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、健康保険および厚生年金保険に加入している従業員であることが前提です。産前産後休業期間中(出産予定日の42日前〔多胎妊娠の場合は98日前〕から出産日の56日後まで)に、妊娠や出産を理由に就労していないことが必要です。この期間に企業側が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することで、本人と事業主双方の保険料が免除されます。なお、正社員だけでなく、社会保険加入条件を満たすパート等も対象となります。
この制度のポイントは、必ず企業側が期限内に届け出を行うことが必要で、遅れると免除が受けられない場合がある点です。また、産前産後休業だけでなく、育児休業等期間も免除の対象になることを知っておきましょう。
免除される期間
免除の対象となる期間は、産前産後休業を開始した日から出産日の56日後(多胎妊娠の場合は出産の98日前から56日後まで)の間です。実際には、出産予定日より前から休業を開始し、出産後も一定期間休業する場合が多いため、この全期間が免除対象となります。免除は月単位で適用され、休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月までが対象です。免除期間中も年金額算定上は「保険料納付済み」として扱われるため、将来の年金受給権への影響を心配せずに休業に専念できます。
・免除対象期間は「出産予定日42日前(多胎妊娠は98日前)~出産56日後」
・休業の開始日・終了日を正確に届け出る必要がある
・免除は月単位で計算(日割り適用はなし)
・免除期間中も年金受給資格・年金額に不利益なし
手続きが遅れると免除が適用されないことがあるため、企業の人事担当者や本人は必ずスケジュールを事前に確認しましょう。また、万が一手続きが遅れた場合でも「遅延申立書」などで例外的に認められることもありますが、出勤簿や賃金台帳などの証明書類が必要になることがあります。
このように、「産休 年金免除」制度は、産前産後の経済的負担を軽減し、安心して休業に専念できる大切なサポートです。年金や社会保険の仕組みが不安な場合は、専門家や社労士への相談もおすすめです。
年金免除の手続き方法
産休や育児休業中は、一定の条件を満たせば厚生年金保険料の免除を受けられます。この制度は、出産や育児に専念できるように国がサポートする制度です。免除を受けるためには、定められた手続きと期限を守ることが大切です。ここでは、年金免除の手続き方法や必要書類、注意点について詳しく解説します。
・産前産後休業や育児休業中は健康保険・厚生年金保険の保険料が免除
・免除期間も将来の年金額計算上は「納付したもの」として扱われる
・免除には事業主による申請と適切な書類提出が必須
・期限を過ぎると免除が受けられない可能性がある
免除手続きの流れと提出時期
産前産後休業や育児休業中の厚生年金保険料免除は、事業主が日本年金機構へ申出書を提出することで適用されます。手続きの流れは下記の通りです。
・事業主が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」または「育児休業等取得者申出書」を作成
・産前産後休業または育児休業の開始後、または終了日から1カ月以内に日本年金機構(年金事務所または事務センター)へ提出
・提出が遅れると免除が認められない場合があるため、早めの対応が必要
提出期限を守ることで、安心して休業期間を過ごすことができるため、スケジュールが決まり次第、早めに人事担当者と連絡を取りましょう。
必要な書類と提出方法
手続きには「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」または「育児休業等取得者申出書」が必要です。これらの申出書には休業の開始日と終了日を正確に記載することが重要です。
・書類の提出方法は「電子申請」「郵送」「年金事務所窓口」の3つから選択可能
・申出書の添付書類は原則不要
・休業期間や内容に変更が生じた場合は「変更届」や「終了届」の追加提出が必要
・記入漏れや期日遅れがあると、免除が遅れる・認められない場合がある
正しい記載と提出方法を守ることで、スムーズに免除を受けられます。
手続きの注意点
手続きでは、開始日・終了日の正確な記載と提出期限の厳守が特に重要です。入力ミスや期日オーバーがあると、免除が認められない・遅れる場合があります。また、産前産後休業中や育児休業中の従業員と速やかに連絡が取れる体制を整えておくこともポイントです。
・開始日・終了日を誤ると手続きが無効になるリスク
・提出期限を過ぎると「遅延申立書」や追加証明が必要となり、手続きが煩雑化
・従業員の休業予定や変更内容を把握し、早めに準備することが必要
・企業の担当者は、従業員と普段からコミュニケーションを取り、申請内容に変更が生じた場合も迅速に対応できるようにしておく
このような注意点を押さえることで、産休・育休中の年金免除手続きを確実に進めることができます。不明な点があれば、社労士や専門家に早めに相談することも大切です。
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産休中の年金免除に関するよくある質問
産休中の年金免除について、働くママから寄せられる疑問は多いです。ここでは、産休 年金免除の制度内容・手続き・注意点など、よくある質問をわかりやすく解説します。「収入減少で年金支払いが不安」「免除の条件や流れが複雑で分かりにくい」という方も、この記事で安心してください。
・産休中は厚生年金保険料が免除される
・免除期間も将来の年金額に不利益なし
・手続きは会社が行うが、従業員側も情報共有が大切
・賞与や手続きの遅れ、復職後の保険料にも注意点あり
産休中、本当に厚生年金保険料は免除されますか?
厚生年金保険料は、産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることで被保険者・事業主ともに免除されます。免除の対象となるのは「出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日後56日まで」の間で、妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間です。平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象です。この間の保険料は支払い不要で、将来年金額の計算上も納付した期間と同じ扱いになるため、不利益はありません。なお、会社が日本年金機構へ「産前産後休業取得者申出書」を提出することで免除が適用されます。
・対象期間は「出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)~出産翌日後56日」
・会社(事業主)が日本年金機構へ申請
・免除期間も将来の年金額に影響しない
免除の手続きはどうすれば良いですか?
産休中の厚生年金保険料免除は、会社(事業主)が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を年金事務所または事務センターに提出することで適用されます。従業員が直接申請する必要はありませんが、休業期間の開始・終了日など正確な情報を会社へ伝えることが重要です。申出書は出産予定日前でも提出できますが、出産日が予定と異なる場合や休業期間が変更になった場合には「変更届」を速やかに提出します。提出方法は電子申請・郵送・窓口いずれでも可能です。申出書に添付書類は原則不要ですが、記載内容に誤りがないよう注意しましょう。
産休中に賞与が出た場合、年金保険料の扱いは?
産前産後休業期間中に支給された賞与についても、健康保険・厚生年金保険料は免除されます。この免除を受けるためには、賞与が支給された月の末日に1カ月以上連続した産休や育休を取得していることが条件です。なお、所得税や住民税は通常通り課税されるため、社会保険料が免除されれば賞与の手取り額が増える場合があります。免除の可否や具体的な手続きは、会社の人事担当者や社労士に確認しましょう。
・賞与も社会保険料免除の対象
・1カ月以上の連続休業が条件
・所得税・住民税は課税
手続きが遅れた場合でも免除は受けられますか?
原則として、産前産後休業の開始日から休業終了後1カ月以内に手続きを行う必要があります。期限を過ぎた場合は、理由書や休業実績を示す書類(出勤簿・賃金台帳など)の提出が求められる場合があります。手続き遅延があると免除が認められないリスクが高くなるため、事前に会社と連携し、情報共有や準備を早めに進めることが大切です。不明点があれば社労士や年金事務所に相談しましょう。
・手続きは休業終了後1カ月以内
・遅れた場合は理由書や証明書類が必要となる
・遅延すると免除不可のリスクあり
産休終了後、年金保険料はどうなりますか?
産前産後休業が終了すると、通常は休業前と同じ基準で社会保険料が算定されます。ただし、産休明けから3カ月間の収入が以前より大きく変動した場合は、「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を会社経由で提出することで、4カ月目から標準報酬月額(保険料の基準額)の改定が可能です。収入が減少した場合は、保険料負担も軽くなる可能性があります。手続きの詳細や該当の有無は、企業の人事担当者や年金事務所にご相談ください。
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まとめ
産休中の年金免除制度は、収入が減少する時期の経済的な負担を軽減し、将来の年金受給資格を守る大切なしくみです。制度の利用には適用条件や手続きのタイミング、必要書類などを正確に把握し、早めに準備を進めることが安心につながります。また、産休・育休中は心身の変化や育児の不安を抱えやすい時期でもあります。もし一人で悩みを抱えていると感じたら、専門家のサポートを活用してみてください。NOALON -ノアロン-では、国家資格保有者による産前産後・育児特化のカウンセリングを24時間365日いつでも予約可能です。初回相談で育児の悩みや不安を一緒に解決しましょう。
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