産休中の社会保険料免除制度を解説!知っておきたいポイント | 産後特化型オンラインカウンセリング

子育てコラム

産休中の社会保険料免除制度を解説!知っておきたいポイント

出産を控える女性にとって、経済的な不安は大きな課題のひとつです。特に産休中はお給料が減少するケースが多く、生活費や出産費用のやりくりに頭を悩ませる人も多いでしょう。

そんな中、頼れるのが「産休中の社会保険料免除制度」です。これは産前産後休業中に健康保険や厚生年金保険の保険料負担が免除される制度で、出産期の家計を支える重要な仕組みです。

「産休に入ると保険料はどうなるの?」
「手続きはどんな流れ?」

こうした疑問にお答えしつつ、産休を安心して迎えるために必要な情報をまとめました。ぜひ最後まで読んで、活用のヒントにしてください。

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産休とは?制度の基礎をおさらい

まず、「産休」とは正式には「産前産後休業」のことを指します。これは労働基準法で定められた、働く女性が安心して出産・育児に臨むための休業制度です。

具体的には以下のとおりです。

  • 産前休業
    出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得可能。本人の請求によって取得することができます。
  • 産後休業
    出産翌日から8週間は原則として就業禁止期間とされています。ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が希望し、医師が支障ないと認めた場合は就業可能です。

この期間、法律によって女性労働者はしっかりと保護されています。

産休中の社会保険料免除とは?

産休に入ると収入が減少する方が多いですが、社会保険料の支払いがそのまま続いてしまうと、家計の負担はさらに大きくなります。そこで設けられているのが「産前産後休業中の社会保険料免除制度」です。

この制度のポイントは次の通りです。

  • 産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間の間の保険料が免除される
  • 免除されるのは健康保険料と厚生年金保険料の両方
  • 事業主を通じた手続きが必要
  • 免除されても保険加入の資格は維持される

つまり、保険料の支払いがゼロになっても、将来の年金額の計算や健康保険の給付には影響が出ないというのが大きなメリットです。

どんな保険料が免除されるの?

具体的に免除の対象となるのは以下の保険料です。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料

これらの保険料は、通常であれば給与や標準報酬月額に基づいて、会社と本人が折半して支払います。産休中は給与が減額またはゼロになる方も多いため、免除は非常に大きな経済的支えとなります。

なお、雇用保険料は産休中の免除制度の対象ではありません。雇用保険は、そもそも賃金が支払われるときにのみ徴収されるため、無給であれば保険料も発生しないのが一般的です。

制度の適用期間

この免除制度が適用されるのは、以下の期間です。

  • 産前休業期間(出産予定日の6週間前から当日まで)
  • 産後休業期間(出産の翌日から8週間後まで)

つまり、出産予定日を含む産前休業開始から産後休業が終わるまでの約14週間(多胎妊娠の場合はもっと長くなります)の間が対象となります。

ただし、実際に免除されるのは、その月の全期間を休業した場合など一定の条件を満たした期間に限られるケースもあります。また出産日によっても期間が変更になることもあるため、詳細は勤務先の人事担当や社会保険事務所に確認することが大切です。

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誰が対象になるの?

免除制度の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者であること
  • 産前産後休業を取得していること

正社員だけでなく、パートタイムや契約社員でも、健康保険・厚生年金に加入していれば対象となる場合があります。ただし、勤務形態によって加入の有無が異なるため、自分の加入状況をよく確認しておきましょう。

産休中も被保険者資格は維持される

産休中に保険料が免除されても、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格は維持されます。これは非常に重要なポイントです。

例えば:

  • 健康保険の医療給付や出産育児一時金を受け取る権利が継続する
  • 厚生年金の加入期間としてカウントされる

つまり、保険料を払わなくても制度上の不利益は基本的に生じません。

産休中の社会保険料免除の手続き方法

では実際に、免除を受けるためにはどんな手続きが必要なのでしょうか。ここでは一般的な流れを紹介します。

1. 勤務先に産休取得を申し出る

まずは、産休に入ることを勤務先に伝えましょう。理想的には出産予定日の2〜3か月前には伝えておくと安心です。

2. 産前産後休業取得の申請を行う

勤務先の人事や総務に「産前産後休業を取得する」という届出を行います。この際、産前産後休業期間が分かる書類(母子健康手帳のコピーなど)の提出を求められることがあります。

3. 勤務先が手続きを代行

健康保険と厚生年金保険の免除申請は、原則として事業主(勤務先)が行います。個人で社会保険事務所に直接申請する必要はありません。勤務先から日本年金機構へ申請書類が提出されます。

免除される保険料の範囲

産休中に免除される保険料は以下の通りです。

  • 健康保険料(本人負担分・事業主負担分ともに免除)
  • 厚生年金保険料(本人負担分・事業主負担分ともに免除)

本人分だけでなく、会社側の負担分も免除されるのが特徴です。したがって、会社にとってもメリットが大きく、産休取得を後押しする仕組みとなっています。

注意したいポイント

産休中の社会保険料免除は非常にありがたい制度ですが、次のポイントには注意が必要です。

月単位で適用

免除は「暦月単位」で行われます。例えば、産休が月の途中から始まった場合、その月の免除が適用されない可能性もあります。具体的な適用の有無は勤務先で確認が必要です。

育児休業との関係

産前産後休業が終わった後、育児休業に入る場合は、別途「育児休業中の保険料免除制度」が適用されます。産前産後休業中の免除とは制度が異なるため、手続きを続けて行う必要があります。

制度を利用するメリット

この制度を利用することで、出産期の大きな支出を少しでも抑えることができます。特に厚生年金保険料は毎月の負担が高額なため、免除のインパクトは大きいでしょう。

また、保険料が免除されている間も被保険者資格は継続し、健康保険の給付や年金制度の加入期間にも影響が出ないことは安心材料です。

不安や疑問はすぐに相談を

「私も対象になるのか分からない」「書類の書き方が不安」など、疑問を感じたらすぐに勤務先の人事担当者に相談しましょう。

産休は出産前後の大切な時期です。不安を抱えたまま過ごすよりも、早めに正確な情報を得て安心できる環境を整えることが大切です。

まとめ

産休中の社会保険料免除制度は、出産期の経済的負担を軽減し、安心して産休を迎えるための心強い制度です。健康保険料と厚生年金保険料が免除されても、将来の年金や医療保障に影響はなく、安心して制度を活用できます。産休に入る際は、早めに勤務先へ相談し、正しい手続きを進めることが大切です。制度を上手に活用して、安心して赤ちゃんを迎える準備を整えましょう。

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