産休手当はいつ支給される?タイミングとポイントを解説 | 産後特化型オンラインカウンセリング

子育てコラム

産休手当はいつ支給される?タイミングとポイントを解説

妊娠が分かったとき、多くの女性が最初に考えるのは、出産に向けた体調管理や赤ちゃんを迎える準備です。しかし同時に、「収入が途絶えるのでは」「生活費はどうしよう」と不安になる方も少なくないでしょう。特にお仕事をされている女性にとって、産休中の経済面の支えは非常に大きなテーマです。

そこで心強いのが「産休手当」です。正式には「出産手当金」と呼ばれ、健康保険制度の一部として位置づけられています。産休手当は、産前・産後に仕事を休んでいる間の収入の穴を埋めてくれる、大切な制度です。

「いつからもらえるの?」「どうやって申請するの?」「いくら支給されるの?」など、初めて産休を迎える方にはわからないことも多いと思います。

この記事では、そんな不安や疑問を解消すべく、産休手当の支給時期、手続きの流れ、支給額の目安、そして注意点まで詳しく解説します。法律や制度の改正も踏まえ、最新の情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。

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産休手当とはどんな制度?

まず「産休手当」とは一体どんな制度なのかを整理しておきましょう。

正式には「出産手当金」と呼ばれ、健康保険法に基づいて支給されます。出産を理由に仕事を休む女性が、産前・産後に一定期間お給料をもらえない場合、その生活を保障するための手当です。

出産予定日の前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産後56日までが、産休手当の対象期間です。この期間、勤務先から賃金の支払いがないか、もしくは一部しか支払われない場合に、健康保険から出産手当金が支給されます。

この制度の背景には、出産という大きなライフイベントを迎える女性が、経済的な心配をせずに安心して出産・育児に専念できるようにという、国の支援の意図があります。

女性の労働参加が社会的に進む中で、出産による離職を防ぎ、職場復帰を後押しするという役割も担っています。

産休手当の支給条件

産休手当(出産手当金)を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。制度は国の健康保険制度に基づいており、以下の条件が基本です。

健康保険に加入していること

最も大切なのは、勤務先を通じて健康保険(被用者保険)に加入していることです。パートや契約社員でも、条件を満たせば被保険者になっていますので、必ず自分の加入状況を確認しましょう。

加入の有無は、社会保険の資格取得届が出されているか、保険証の種別などで確認できます。もしわからない場合は、職場の総務や人事担当者に尋ねてみるのがおすすめです。扶養されている被扶養者(例:専業主婦など)は対象外です。

産前・産後に休業していること

実際に産前・産後の休業を取ることが条件です。休業せずに働き続けた場合は、出産手当金は支給されません。

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、産後休業は出産翌日から8週間までと、労働基準法でも決められています。この期間に仕事を休むことが、手当の支給の前提です。

給与が支払われていない、または少ないこと

休業中に事業主から賃金が支払われていないか、支払われていても出産手当金の額より少ない場合に、その差額が支給されます。会社によっては「給与の一定割合を産休中も支給します」というケースもあり、その場合は出産手当金が調整される仕組みです。

産休手当はいつ支給される?

ここが最も多くの方が気になるポイントだと思います。結論を先にお伝えすると、産休手当の支給対象となる期間は「出産予定日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日から56日間」ですが、実際に手当が振り込まれる時期は、産後にまとめて支給されるケースが一般的です。

対象期間は産前42日から産後56日まで

出産予定日を基準に、遡って42日前から産前休業が取れます。この日から、賃金が支払われない日について出産手当金の対象となります。

ただし、実際には出産日が予定日より早まったり遅れたりすることもあります。その場合は、実際の出産日から遡って42日を産前期間と見なす取り扱いになります。

出産翌日から56日間は産後休業です。この期間も手当の対象です。産後は体の回復期間ですので、労働基準法でもこの期間中は原則として就労が禁止されています。

支給は産後まとめてが一般的

では、支給されるのはいつか?多くの場合、出産手当金は産後にまとめて申請し、まとめて振り込まれます。分割支給されるケースもありますが、支給のタイミングは健康保険組合によって異なります。

産休手当の支給額の目安

産休手当の額は、働く女性の標準報酬日額の約3分の2に相当する額です。具体的には以下の計算式で計算されます。

出産手当金の1日あたりの支給額
=支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

例えば、月給30万円の方の場合:

  • 標準報酬月額:30万円
  • 日額:30万円 ÷ 30日 = 10,000円
  • 出産手当金の日額:10,000円 × 2/3 = 約6,667円

この金額が、産前・産後の休業日数分支給されます。

ただし、勤務先から一定の賃金が支払われる場合は、その分を差し引いて調整されます。

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産休手当の申請手続き

産休手当を受け取るためには、必ず申請手続きを行う必要があります。以下が基本的な流れです。

医師の証明をもらう

産休手当の申請には、医師や助産師による「出産予定日」や「出産日」の証明が必須です。妊婦健診の際に相談し、必要書類を早めに準備しましょう。

書類を準備する

主に以下の書類が必要です。

  • 健康保険出産手当金支給申請書
  • 出産日を証明する書類
  • 健康保険被保険者証の写し
  • 振込先口座情報

勤務先の人事や総務がフォーマットを持っている場合が多いので、まずは職場に相談しましょう。

申請書を提出する

書類が揃ったら、勤務先経由で健康保険組合に提出します。産後56日が過ぎたあとに申請するのが一般的ですが、分割申請を認める健康保険組合もあります。

提出期限は「産後2年以内」とされていますが、早めに提出することをおすすめします。申請が遅れると支給が遅くなる可能性があるため注意が必要です。

パートは産休手当をもらえない?

「私はパートだから、産休手当はもらえないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、パートや契約社員でも、要件を満たせば産休手当を受け取ることができます。

重要なのは以下の2点です。

  • 健康保険の被保険者であること
  • 産休中に賃金の支払いがない、または少ないこと

週20時間以上勤務していて、社会保険に加入していれば、多くの場合は対象になります。逆に、扶養の範囲内で勤務していて健康保険の被扶養者の場合は、原則として出産手当金の対象外となる点に注意が必要です。

産休手当の注意点

最後に、産休手当を受給する際の注意点を整理しておきます。

  • 申請期限を守ること
     産後2年を超えると時効で請求できなくなります。早めの手続きを心がけましょう。
  • 勤務先への報告を忘れない
     出産予定日や出産日の変更など、状況が変わった際には必ず会社に連絡を。
  • 産休中の就労はNG
     原則として、産休中に働くと手当が支給停止になる場合があります。副業なども含め注意しましょう。
  • 制度改正に注意する
     産休手当に関連する法律や制度は時折改正されます。最新情報を必ず確認してください。

まとめ

出産は女性の人生の中でも特に大きな出来事です。その準備には心身ともに大きなエネルギーを必要としますが、経済面での不安を取り除くのが「産休手当」という制度です。

支給開始時期は産前42日から産後56日までの間で、通常は産後にまとめて支給されることが多いですが、健康保険組合によって対応が異なる場合もあります。産休手当を確実に受け取るには、早めの準備と正確な手続きが重要です。

この記事を通して、産休手当の仕組みや支給時期、注意点が少しでもクリアになったなら嬉しく思います。大切なのは、自分が制度の対象になるかをきちんと確認し、不明な点は勤務先や保険組合に相談することです。

安心して出産の日を迎え、笑顔で赤ちゃんと新しい生活をスタートできますように。

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