パートでも産休手当は受け取れる?基礎知識と申請方法を解説
「パート勤務でも産休手当はもらえるの?」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。本記事では、パートやアルバイトでも産休や育休の各種手当を受け取れるのか、申請の条件や手続き、受給できる金額の目安など、基礎から丁寧に解説します。正社員との違いも含め、手当申請で失敗しないためのポイントをわかりやすくまとめました。パートでも安心して産休・育休を迎えるために、ぜひ参考にしてください。
>育児に関する悩みを相談できるカウンセラーはこちらパートも産休で手当が受け取れる?基本制度を解説

パートやアルバイトで働く方も、産休を取得して手当を受け取れる制度が整備されています。労働基準法によって、雇用形態に関係なくすべての労働者が産前・産後休業を取得する権利を持ち、さらに健康保険や雇用保険の条件を満たせば「出産手当金」や「出産育児一時金」などの手当も受給できます。パート勤務でも利用可能な産休制度の概要と、主な手当の支給条件について詳しく解説します。
・パート・アルバイトでも産前産後休業の取得は法律で保障されている
・出産手当金や出産育児一時金の対象は保険の加入状況により異なる
・育児休業給付金も、一定の雇用保険加入条件を満たせばパートでも申請可能
・社会保険料・厚生年金保険料も、産休・育休中は免除される場合がある
パートやアルバイトも産休を取得できる
パートやアルバイトの方も、正社員と同様に産休を取得する権利があります。労働基準法第65条により、雇用形態や週の労働日数、入社期間に関係なく、出産予定日がある場合は産前・産後休業を取得できます。たとえば週1~2日勤務の方や、入社して間もないパートでも産休の取得が可能です。なお、産休は母体保護を目的としており、本人や胎児の健康を守るための重要な制度です。
・産休取得の際、週の労働日数や入社期間は問われない
・産前産後休業中は雇用主から解雇・不利益扱いされることは法律で禁止
・健康保険や雇用保険の加入状況によって、受け取れる手当が異なる
・産休と育休は制度・手当の内容が異なるので注意
事前に自分の健康保険・雇用保険の加入状況を確認し、該当する手当の申請手続きや必要書類について会社の担当者に相談しましょう。
産休の期間はいつからいつまで?
パートの産休期間は、「産前休業」と「産後休業」に分かれています。産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、産後休業は出産の翌日から8週間です。たとえば出産予定日が10月1日なら、産前休業は8月21日から、産後休業は10月2日から11月26日までとなります。出産日が予定より前後した場合も、産前休業は実際の出産日まで、産後休業は出産翌日から8週間が適用されます。
・体調や医師の診断によって、産前休業を早めに取得することも可能
・産後6週間以降、医師の許可があれば早期復帰も選択できる
・産休の取得・延長については会社と事前に相談することが大切
自身の出産予定日や体調に合わせて、正確な期間を把握し、余裕をもって申請するよう心がけましょう。
パートがもらえる産休・育休の手当の種類
パート勤務でも、条件を満たせば産休や育休期間中に複数の手当や給付金を受けることができます。パートでも産休・育休の手当を受け取れる権利があり、正社員と同様に各種制度が利用可能です。対象となる主な制度は「出産一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」「社会保険・厚生年金の支払い免除」です。それぞれ受給条件や申請方法、支給額が異なるため、仕組みを理解しておくことが大切です。以下で各手当の内容について詳しく解説します。
・パートでも雇用形態を問わず産休取得が可能
・各種手当は保険の加入状況や勤務条件で支給可否が決まる
・申請には会社や医療機関の証明が必要な場合が多い
出産一時金
出産一時金は、健康保険または国民健康保険から支給される制度で、出産費用の補助が目的です。パートの場合も、本人や配偶者が健康保険に加入していれば、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した際、1児につき50万円(産科医療補償制度未加入医療機関は48.8万円)が支給されます。多くの場合、医療機関が直接手続きしてくれる「直接支払制度」を利用できるため、複雑な申請は不要です。パートであっても健康保険の加入があれば、出産一時金を受け取ることができます。パートであっても健康保険の加入状況を確認し、対象となるか事前にチェックしましょう。
出産手当金
出産手当金は、勤務先の健康保険に加入しているパートが、出産のために仕事を休み給与の支払いを受けていない期間に支給される手当です。産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までの休業期間が対象となり、標準報酬日額の3分の2が1日あたりの支給額です。支給を受けるには、勤務先から申請書をもらい、必要事項を記入・医療機関の証明を得て健康保険組合に提出します。給与が支払われている期間は対象外となるため、注意しましょう。
・健康保険加入が必須
・産休中に給与が支払われていないことが条件
・申請は会社と医療機関の証明が必要
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険に加入しているパートが育児休業を取得した際に受け取れる給付金です。主な条件は、週20時間以上勤務し、雇用保険に12か月以上加入していること、育休中の勤務が月80時間以下であることなどです。育休開始から180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%支給されます。申請は勤務先経由でハローワークに行い、2ヶ月ごとにまとめて支給されます。対象となるか、雇用保険の加入状況や勤務時間を必ず確認しましょう。
・雇用保険加入と一定の勤務実績が必要
・育休中は月80時間以下の勤務が条件
・支給額は最初の半年が67%、その後は50%
社会保険・厚生年金の支払い免除
産前産後休業や育児休業の期間中は、社会保険料・厚生年金保険料の支払いが免除されます。パートでも、社会保険に加入していればこの免除の対象です。免除期間中も将来の年金額算定上は保険料納付済みと同じ扱いになります。保険料免除を受けても、将来の年金受給額にはマイナス影響がないのが大きな特徴です。申請は通常、会社が年金事務所に手続きを行いますが、該当するかどうかは勤務先の担当部署に確認してください。手当の受給と同時に保険料の負担も軽減されるため、実質的な手取り減少を抑えることが可能です。
パートが産休・育休手当を受給するための条件
パートとして働く方も、一定の条件をクリアすれば産休や育休中に手当を受給することが可能です。具体的には、健康保険や雇用保険への加入状況、雇用形態・勤務日数、給与の有無などがポイントになります。多くの方が「パートでも産休や育休の手当がもらえるのか」「正社員と比べて不利ではないか」と不安を抱えていますが、条件さえ満たせばパートでもしっかりと手当を受け取れます。ここでは、各種手当の受給に必要なポイントを制度ごとに分かりやすく整理し、パートが手当を得るために押さえておくべき内容を解説します。
・産休・育休の取得自体は雇用形態に関わらず認められている
・健康保険や雇用保険の加入要件が手当受給の分岐点
・勤務日数や給与の有無で対象外になるケースもある
・各制度の条件や自身の状況を事前に確認することが重要
健康保険・雇用保険加入の要件
産休中の「出産手当金」を受け取るには、勤務先の健康保険にパート本人が加入していることが必須条件です。配偶者などの扶養扱いの場合や未加入の場合は支給対象外となります。育休中の「育児休業給付金」については、雇用保険の被保険者であることが前提です。雇用保険には、週20時間以上の勤務かつ31日以上の雇用見込みがあればパートでも加入できます。さらに、育児休業開始日前2年間で賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。自分がどの保険に加入しているか、勤務先への確認が重要です。
雇用形態や勤務日数による違い
産休や育休の取得自体は雇用形態に関係なく認められていますが、手当の受給には勤務日数や雇用形態が大きく影響します。例えば、週20時間未満の勤務だと雇用保険に加入できず、育児休業給付金の対象外となります。出産手当金も健康保険の本人加入が必須なので、短時間勤務や扶養内勤務のパートは対象外になる場合があります。週1~2日勤務のパートも産休は取得できますが、手当の受給資格については事前に自分の雇用条件や保険加入状況をしっかり確認しましょう。
・週20時間未満の勤務だと雇用保険加入不可
・健康保険の扶養内パートは出産手当金対象外
・産休自体はどんな雇用形態でも取得可能
・手当の可否は「保険の本人加入」と「勤務実績」が決め手
給与支払い・勤務日数の条件
出産手当金や育児休業給付金の受給には、産休・育休中に給与が支払われていないことが大きな条件です。休業期間中に通常時の8割以上の賃金が支払われている場合は、その期間は手当の対象外となります。育児休業給付金については、育休中の勤務時間が月80時間以下であることも求められます。たとえば、育休中に別のアルバイトをする場合も勤務時間合計が80時間を超えると対象外になるため要注意です。これらの条件を満たさないと手当が受け取れなくなるため、休業前に給与やシフト調整についても十分に確認・相談しましょう。
パートでも条件を満たせば産休・育休手当をしっかり受け取れるため、雇用契約・保険加入状況・勤務日数・給与条件を総合的に確認しましょう。
産休・育休手当の計算方法と支給額の目安
産休や育休期間中にパートでも受け取れる手当には「出産手当金」と「育児休業給付金」があります。どちらも申請には一定の条件があり、支給額の計算方法も異なります。ここでは、それぞれの手当がどのように計算されるのか、支給額の目安について詳しく解説します。パートで働く方も条件を満たせば、正社員と同じく産休・育休手当を受け取れる可能性があるので、計算方法や受給条件をしっかり把握しましょう。
・パート勤務でも産休・育休の権利は保障されている
・手当の受給には健康保険や雇用保険の加入条件がある
・支給額や期間は雇用形態に関わらず計算方法が共通
出産手当金の計算方法
出産手当金は、パートでも勤務先の健康保険に加入していれば受給できます。計算方法は「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30日×2/3」が1日あたりの支給額です。たとえば、平均月収が9万円の場合は9万円÷30日×2/3=約2,000円が1日分となります。支給期間は出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産翌日以後56日までの範囲で、仕事を休んだ日数分です。給与が支払われている期間は対象外となるため、休業中無給であることを確認しておきましょう。
出産手当金は、出産前後の経済的な不安を減らすための大切な制度です。支給額や申請条件を事前に確認し、産休取得前に必要な手続きを進めておきましょう。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金は、雇用保険に加入し、週20時間以上かつ一定期間以上勤務していればパートでも受給可能です。具体的な計算式は「育休開始前6か月の賃金総額÷180日×支給日数×支給率(最初の180日は67%、181日目以降は50%)」です。たとえば、月10万円の賃金なら(10万円×6ヶ月÷180日)×30日×67%=約67,000円(最初の6ヶ月分)が目安となります。支給には、育休中の勤務時間(月80時間以下)や賃金減少(8割未満)といった諸条件を満たす必要があります。支給は2ヶ月ごとにまとめて行われるため、計画的に活用しましょう。
・週20時間以上勤務し、雇用保険に12か月以上加入が基本条件
・育休中の収入が通常の8割未満であることが必要
・育休中の勤務は月80時間以下に制限
・支給率は最初の180日が67%、それ以降は50%
・2ヶ月ごとにまとめて支給されるため、資金計画を立てておくと安心
育児休業給付金は、パートでも条件を満たせばしっかり受給できます。手当を活用しながら、家計や今後の働き方も含めて早めに準備を進めましょう。
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産休・育休手当の申請方法と必要書類
産休・育休手当の申請は、パート勤務の方でも条件を満たせば正社員同様に取得できる大切な制度です。申請は主に勤務先を通じて行うため、会社の担当者と早めに準備や手続きの流れを確認することが重要です。パートの産休手当(出産手当金)や育児休業給付金は、雇用保険・健康保険への加入状況によって受給資格や金額が異なります。どちらの手当も、必要な書類の準備と正しい申請手順を把握しておくことで、スムーズに受給できる可能性が高まります。
・パートでも産休・育休手当の対象になる
・申請は勤務先を通じて行うのが基本
・各制度で必要な書類や条件が異なる
・不明点は早めに勤務先や公的機関に相談
ここでは、出産手当金・育児休業給付金それぞれの申請方法と必要書類について、実際の手順を詳しく解説します。
出産手当金の申請手順
出産手当金は、健康保険に加入しているパートの方が出産のために仕事を休み、給与の支払いがない場合に支給される大切な手当です。まず勤務先から「出産手当金支給申請書」を受け取り、自身・勤務先・医療機関がそれぞれ必要事項を記入します。医師または助産師による証明欄の記載が必須となるため、出産後できるだけ速やかに医療機関へ依頼しましょう。申請書が完成したら、勤務先経由で健康保険組合や協会けんぽに提出します。なお、申請期限は出産のための休業開始日の翌日から2年以内です。期日を過ぎてしまうと受給できなくなるため、早めの手続きを強くおすすめします。
・出産手当金をもらうには健康保険の加入が必要
・申請は勤務先・医療機関・自分それぞれ記入が必要
・勤務先経由で健康保険組合へ提出
・申請期限は「休業開始日の翌日から2年以内」
育児休業給付金の申請手順
育児休業給付金は、雇用保険に加入し所定の条件を満たすパートの方が育児休業を取得した際に受給できる手当です。申請は原則として勤務先の事業主がハローワークで行います。申請時に本人が準備する主な書類は「雇用保険被保険者証」「育児休業申出書」「賃金証明書」などです。育児休業給付金は、休業開始から180日目までは給与の67%、181日目以降は50%が支給されます。また、支給は2か月ごとにまとめて行われます。手続きや必要書類は会社によって異なる場合もあるため、できるだけ早く人事担当者やハローワークに確認し、漏れなく準備しましょう。
必要書類のまとめ
パートが産休・育休手当を申請する際には、各種手当ごとに必要な書類を正確に揃えることがスムーズな受給のカギです。出産手当金では「出産手当金支給申請書」と医師・助産師の証明欄の記載が必須です。育児休業給付金では「育児休業申出書」「雇用保険被保険者証」「賃金証明書」などが必要となります。これらの書類は多くの場合勤務先から受け取りますが、不明点があれば早めに担当者へ相談するのが安心です。また、手続き方法や申請書類は会社や加入している保険組合によって異なる場合があるため、最新の書類や説明を必ず確認しましょう。
・出産手当金申請には医師・助産師の証明が必須
・育児休業給付金は雇用保険関連の書類が必要
・書類は早めに勤務先へ相談・準備する
・不明点は健康保険組合やハローワークにも問い合わせできる
しっかりと書類を準備し、必要な手続きを早めに進めることで、産休や育休中の経済的不安を軽減することができます。
パートの産休・育休手当でよくある質問(Q&A)
パートで働く方からは、産休・育休時の手当や社会保険、年金、手当がもらえなかった場合の対応など、さまざまな疑問が寄せられます。ここでは、実際によくある質問をもとに、パートならではのポイントや注意点を具体的に解説します。
扶養内パートでも手当は受け取れる?
扶養内で働くパートでも、手当の種類によって受け取れる条件が異なります。出産育児一時金については、健康保険の被保険者だけでなく、配偶者の被扶養者であれば受給可能です(1児につき50万円)。扶養に入っている場合でも問題ありません。一方、出産手当金は「勤務先の健康保険に本人が加入していること」が条件です。扶養内パートで自身の健康保険に入っていない場合は対象外となります。育児休業給付金については、雇用保険の被保険者であり、週20時間以上勤務し一定期間以上雇用されている等の要件を満たせば、扶養内・外を問わず受給できます。自身の加入状況を確認しましょう。
・出産育児一時金は配偶者の扶養内でも受給可能
・出産手当金は「本人が勤務先の健康保険加入者」であることが必要
・育児休業給付金は雇用保険加入+勤務日数・期間などの要件を満たせば受給可能
・扶養内・外にかかわらず自身の保険加入状況を必ずチェック
産休・育休中の社会保険や年金への影響は?
産前産後休業や育児休業の期間中は、社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いが免除されます。免除期間中も、将来の年金支給額を計算する際には「保険料を納めた期間」として扱われるため、年金額が減る心配はありません。ただし、免除対象となるのは健康保険・厚生年金に加入している場合に限られます。パートで社会保険の加入要件(週20時間以上勤務かつ月額賃金88,000円以上等)を満たしていない場合は、社会保険料免除の対象とならず、加入外であれば影響もありません。自分の加入状況をあらかじめ確認しておくことが大切です。
手当をもらえなかった場合の相談先
手当がもらえなかった場合、まずは勤務先の就業規則や健康保険・雇用保険の加入状況を確認しましょう。制度の要件を満たしているにも関わらず受給できない、または申請が進まない場合は、勤務先の人事・総務担当や健康保険組合、ハローワークに相談するのが基本です。なお、雇用保険や育児休業給付金に関してはハローワーク、出産手当金や出産育児一時金については健康保険組合が窓口です。もし会社側の対応に疑問がある場合は、労働基準監督署への相談も選択肢となります。状況に応じて、適切な相談先を活用しましょう。
・まずは自分の加入状況・就業規則を確認
・健康保険組合やハローワークが主な相談窓口
・会社の説明に納得できない場合は労働基準監督署も検討
・書類や要件を再度見直し、必要があれば専門家へ相談
まとめ パートの産休・育休手当を活用して安心して出産・育児を
パート勤務の方でも、産休や育休に関する手当や給付金を受け取ることは十分に可能です。出産一時金や出産手当金、育児休業給付金、社会保険料の免除など、各種制度がしっかり整備されています。ただし、健康保険や雇用保険への加入状況や、勤務日数・雇用形態によって受給要件が異なるため、自分がどの制度を利用できるのか早めに確認し、必要な手続きを進めることが大切です。また、申請時には会社や自治体、各種保険窓口へしっかり問い合わせ、必要な書類を漏れなく準備しましょう。制度を正しく理解し活用することで、安心して出産・育児に専念できる環境を整えることができます。
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